SAC法律相談WEB版 [第7回]「万が一の時のために知っておいて損はしない、獣医療過誤について」
獣医療過誤とは、獣医師として負うべき善管注意義務に違反(過失)して損害が生じたことを意味すると考えることができ、被害者は主に動物の飼い主となります。これに対して、獣医療事故とは、動物病院内で生じる、あらゆる事故を意味し、被害者は飼い主だけでなく、従業員である獣医師、愛玩動物看護師その他の人を含むことになります。例えば、動物病院内で、毒物の入った瓶を落として床に散乱してしまった事故は、獣医療事故にあたります。電子カルテを採用している動物病院で、パソコンが壊れてしまい、飼い主や患動物に関するデータが消えてしまった場合も獣医療事故に該当します。これらの獣医医療事故が生じてしまったときは、損害ができるだけ少なくなるよう対応し、損害の復旧に努めることが必要になります。 獣医療過誤は、獣医療事故の一部に属します。診療行為において、注意義務違反(過失)があり、ペットの死亡などの損害が生じた場合には、損害賠償の問題に発展します。